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今週の親仁ギャグ・2010年5月23日(日)~5月29日(土)

●「ペットの安楽死」。動物の寿命が延び、獣医療が進歩し、懸命な治療も叶わず、苦痛を伴いながら生きるあるいは生かされるのは人間と同じに見える点滴をしながら鎮痛剤を使用するか(消極的安楽死)麻酔剤や鎮痛剤を多めに投与して死期を早めるか(間接的安楽死)家族が見守りながら注射を受けるか(積極的安楽死)。どれにしても飼い主にとって苦渋の選択である。家族で良く相談して選ばれた方法がベストだと信ずる安楽死の定義はファジー(Fuzzy=曖昧)であり、実際もファジーなのが自然で、かえってそのほうが良いように思う。「今週のテーマ・安楽死」は終了。5月29日。

5月も終わる。政治も経済も、そして天気も、1日でもあったかな~五月晴れ」。5月29日。

福島瑞穂氏は本県出身。本県出身あるいは選出の国会議員が大臣に就任したのは何人目であろう。小村寿太郎(1858-1911)の外務大臣、上原勇作(1856-1933)の陸軍大臣・・・・・・中山成彬氏、そして福島瑞穂氏。後になるにつれ、担当大臣の職務以外で頓挫のとんだ大臣だ。「米軍基地国外移設担当大臣」の本当の肩書は「消費者・少子化担当相」。本分での発言や行動は全く聞こえてこなかった。「口蹄疫」も彼女の守備範囲。国を思うのが国会議員の本望であろうが、宮崎出身であることを頭の片隅にでも置いて欲しいものだ。5月29日。

●ボキャブラリー(Vocabulary)の少ない「坊ちゃん宰相」と「米軍基地国外移設担当大臣」。「命を賭けての宰相」と「国外移転の大臣」。一点張りだ。20~30年のスパンで軍縮・在日米軍の縮小・自衛隊による自衛・永世中立国実現・・・を語り合うべきであろう。5月29日。

●「だから、早く殺せと言っただろ~」。苦笑???何笑い????? 49頭のうちの2頭が口蹄疫に感染。これを受けての赤松広隆(あかまつ ひろたか)農相の発言。どうかと思い、Wikipediaで人物検索。「衆議院議員で日本社会党の国会対策委員長や副委員長を歴任した赤松勇の長男として生まれる。東海中学、早稲田大学高等学院卒業。18歳で社会党に入党。早稲田大学政治経済学部卒業。大学卒業後は日本通運に勤務した」。生い立ちや学歴、経歴での人物評価は危険だが、少なくとも牛や豚には冷淡冷酷な大臣だもー・ぶーイング。5月28日。

●「気は心」。今日は「宮崎県口蹄疫被害義援金」に寄付するため、宮日会館に出向いた。個人の出来ることは限られているが「気は心」だ。これからあらゆる業種に影響が及ぶのは必至だ。買い物は宮崎県の「地産地消に極力徹すべきだ。5月28日。

49頭の種雄牛無念の感染である。残る5頭のスーパー種雄牛。5回目の血液検査でも陰性。牛の口蹄疫の潜伏期間は6日だが、ウイルス量や病原性の強さで変わる油断は大敵である。5月28日。

●動物では「積極的安楽死」が認められている、というか違法ではない。が、勿論言うまでも無く、施術に際してはポリシー(指針)があって然るべきだ。が、なかなか一線を画せないのも「安楽死」である。当院で安楽死を考慮する条件は、飼い主からの相談か申し入れがあること病気に治癒の見込みがないこと最低もしくはそれなり以上の治療や鎮痛剤の投与を受けていること動物が自らの意志で食餌を摂取できないこと家族全員の同意が得られていること病気の動物のケアで飼い主の健康上重大な問題が生じた時他の獣医師の意見を聞くこと、などである。5月28日。

●「24時間睡眠」。例えば末期癌で下記の条件が満たされている場合、患者自身が「先生、今まで本当にお世話になりました。24時間睡眠をお願いします。」と担当医に依願する。これは鎮痛剤や麻酔薬を通常よりも多めに投与する「間接的安楽死」の範疇に入るのであろうか。医療現場で「24時間睡眠」がどういう状況にあるのか、知りたいものだが情報が少ない。5月27日。

リビング・ウィル生前に行われる尊厳死に対してであれば「尊厳死の権利を主張して、延命治療の打ち切りを希望する」などといった意志表示のこと。またそれを記録した「遺言書」などのことインフォームド・コンセントの浸透ととともに、このような考え方も広まってきた。ほかに葬儀の方法や、臓器提供の可否などがリビング・ウィルの対象として論じられることが多い(Wikipedia)5月26日。

日本尊厳死協会市民運動的な活動理念死期を人工的に引き延ばすための措置の拒否植物状態での生命維持措置を拒否苦痛を和らげるための麻酔使用などは認める。ただしこうした措置を医療側にとらせるためには、それが間違いなく本人の意志だと知らしめるものが必要になる。そこで考え出されたのが「リビング・ウィル」である。「生前発効の遺言」とでも訳すべきもので、患者本人の意志、判断力が正常なときに、尊厳死を望むことを本人の直筆で署名を添えて同協会へ登録しておくのである。アメリカではほとんどの州でリビング・ウィルを法制化している(YAHOO!百科事典)。5月26日。

尊厳死とは、「必要以上の延命治療を受けず、人間らしい最後を全うしよう」という考え方にたって、回復の見込みのない時点での人工呼吸装置など器械的な延命工作を、あくまでも本人の意志に基づいて辞退、結果的に死を選ぶことをいう(YAHOO!百科事典)。5月26日。

●同じく平成7年の横浜地判。耐え難い苦痛に苦しんでいること死が避けられず死期が迫っていること苦痛を除去するための方法を尽くしほかに代替手段がないこと安楽死を承諾する明示の意思表示があったこと、としている。5月24日。

積極的安楽死について、昭和37年(1962年)の名古屋高判では、不治の病に冒されしかもその死が目前に迫っていること苦痛が甚だしいこと専ら死苦の緩和が目的であること意識がなお明瞭であって意思が表明できる場合には本人の真摯な嘱託または承認があったこと医師の手によることが本則方法が論理的にも妥当であること、などの一定の条件を満たす場合に違法性を阻却する、とした。5月24日。

●日本の刑法では、一般的に「安楽死」を認めていない。が、一定の条件を満たす場合、違法性を阻却するという形で、犯罪と一線を画している。それによると、「安楽死」を致死量の薬品を投与するなどして死に至らしめる積極的安楽死(active euthanasia)苦痛緩和のための麻酔薬などの投与で生命短縮の危機を伴う間接的安楽死生命延長の処置をとらないために死期を早める消極的安楽死(passive euthanasia)に区分している。このうち、間接的安楽死と消極的安楽死は医療行為の一環であり、違法性が阻却される。5月23日。

●今週は「安楽死」について考えよう。オランダでは人間の「安楽死法案」がある。法化されているということは、合法的に安楽死を選択できる。では、その条件とは、患者の明確な要請がある、耐え難い苦痛がある、治癒の見込みがない、担当医師が他の医師と相談する、などだ。これらの条件を満たせば、法的に医師の刑事訴追免除が可能となる。5月23日。

●最近、いわゆる「安楽死」の相談が増えている。背景には、犬猫の長寿化末期癌老衰、腎不全などの増加が挙げられる。つい昨今では「老齢性脳疾患」も際立って増えているように思う。CTやMRIで確認した訳ではないが、消去法での鑑別診断だ。人間で言うなら80歳、いや90歳を超えた年齢の個体である。5月23日。

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